障害者手帳3級の補助金活用リフォーム術!介護保険との併用や上限額をプロが徹底解説!

住宅改修
身体障害者手帳3級をお持ちの方でも、下肢や体幹の機能障害に該当すれば国の日常生活用具給付事業を活用した住宅改修補助金の対象となります。しかし、役所窓口の案内通りに手続きを進めるだけでは、本来受け取れるはずの多額の助成を逃してしまう構造的な落とし穴が存在します。

国の制度による上限20万円の給付だけでなく、自治体独自の住宅改造助成を組み合わせることで最大80万円から120万円規模の補助を受けられる地域もあります。ただし、40歳以上で介護保険の対象となる場合は介護保険の住宅改修が原則優先されるため、申請の順序や併用ルールを誤ると自己負担額が一気に跳ね上がります。さらに、最も警戒すべきは工事着工前の事前申請ルールであり、交付決定前に契約や工事を進めると助成金は1円も支給されません。

手すりの設置や段差解消、浴室やトイレの改修で後悔しないためには、手帳3級特有の身体状況に合わせた設計寸法と、審査を一発で通過させる書類作成が必須です。制度の優先順位を正しく見極め、自己負担を最小限に抑えて安全な住まいを実現する実務手順を余すところなく解説します。

障害者手帳3級での補助金を活用したリフォームの全貌と対象条件

身体障害者手帳3級を取得された際、ご自宅の段差や水回りの使い勝手に不安を感じていませんか。実は、障害者手帳の等級が3級であっても、公的な補助金を活用して自己負担を大幅に抑えながら住まいをリフォームできます。手帳の交付を受けたばかりの方やご家族にとって、住環境の整備は転倒やケガを防ぐための最優先事項です。

公的な支援制度は複雑に見えますが、仕組みさえ正しく押さえれば誰でもスムーズに利用できます。まずは、国が定める基本的な給付制度の枠組みから確認していきましょう。

身体障害者手帳3級でも対象になる国の日常生活用具給付事業とは?

国が障害者総合支援法に基づいて実施している制度が日常生活用具給付等事業です。この事業の中核に、住まいの改修を支援する居宅生活動作補助用具の給付が位置づけられています。

この制度は、日常生活を送る上で著しい制限を受ける障害者に対し、住居内での自立した移動や動作をサポートするための改修費用を給付するものです。

身体障害者手帳3級をお持ちの場合でも、後述する対象部位の要件を満たしていれば問題なく申請対象となります。

項目 制度の基本内容
根拠法令 障害者総合支援法(日常生活用具給付等事業)
助成の対象 居宅生活動作補助用具(住宅改修費用)
主な改修箇所 手すり設置、段差解消、床材変更、扉交換、洋式便器化
申請窓口 お住まいの市区町村の障害福祉担当課

改修工事を勝手に進めてしまうと給付を受けられなくなるため、必ず事前の申請と役所からの決定通知を待つ必要があります。

補助対象となる障害部位と等級の境界線(下肢障害や体幹機能障害の要件)

身体障害者手帳3級をお持ちのすべての方が、無条件で住宅改修補助の対象になるわけではありません。国の基準では、住居内での移動に直接関わる障害部位が厳格に定められています。

補助の対象となる主な部位と等級の境界線は以下の通りです。

  • 下肢機能障害(歩行や階段昇降が困難な状態)3級以上

  • 体幹機能障害(座位の保持や立ち上がりが困難な状態)3級以上

  • 視覚障害(移動時の衝突や転倒リスクが高い状態)2級以上※自治体により3級も対象となる場合あり

  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢・移動機能)3級以上

内部障害や聴覚障害のみで手帳3級をお持ちの場合は、移動動作に直接の支障がないと判断され、日常生活用具の住宅改修枠からは対象外となる自治体が多いのが実情です。

業界人の目線でお話しすると、下肢機能障害3級を所持している方でも、手指の麻痺や体幹のふらつきを併発しているケースが多々あります。役所の書類審査では、手帳の主病名だけでなく診断書に記載された生活動作の困難さが重視されます。手すり1本を取り付ける位置ひとつ取っても、身体の支え方に応じた綿密な設計が不可欠です。

助成金額の上限20万円と自己負担額の決まり方(原則1割負担と所得制限)

国の日常生活用具給付等事業における住宅改修の給付限度額は原則20万円です。

費用負担のルールは非常に明確で、原則として工事費用の1割が自己負担となります。つまり、20万円の改修工事を行った場合、自己負担額は2万円で済み、残りの18万円が公費から給付されます。

世帯の所得区分 月額負担上限額 自己負担の目安(上限20万円の工事時)
生活保護受給世帯 0円 0円(全額公費負担)
市町村民税非課税世帯 0円 0円(全額公費負担)
市町村民税課税世帯(一般) 37,200円 20,000円(工事費用の1割)
一定以上の高所得世帯 全額自己負担 助成対象外となる場合あり

世帯の前年所得によっては自己負担が完全免除(0円)となるケースもあります。逆に、本人や配偶者の所得が一定基準を超えている場合は給付対象外となる制限が設けられているため、申請前に世帯全体の課税状況を確認しておくことが大切です。

障害者手帳3級で補助金対象となるリフォーム工事内容まとめ

身体障害者手帳3級をお持ちの方が日常生活用具給付等事業などの制度を活用してリフォームを行う場合、どのような工事が給付対象になるかを正確に把握しておくことが大切です。

国や自治体の福祉制度では、主に下肢や体幹機能障害によって家庭内の移動や動作に困難が生じている部位を安全に改善する工事が対象として定められています。

対象となる改修箇所 主な工事内容 期待できる生活改善効果
手すりの取り付け 廊下、階段、浴室、トイレ、玄関への設置 移動時の転倒予防と歩行補助
床材・段差の解消 段差解消スロープ設置、敷居撤去、防滑床材化 車いすや歩行器の通行性向上、転倒防止
扉の取り替え 開き戸から引き戸・折れ戸への変更、ドアノブ交換 身体のふらつき時の開閉動作の軽減
水回りの改修 和式便器から洋式便器への交換、付帯工事 立ち座り時の足腰・体幹への負担軽減

自治体によって助成金の名称や細かな基準は異なりますが、日常生活の自立支援に直結する工事が基本メニューとなります。

転倒を防ぐ手すりの取り付けと滑り止め床材への変更

下肢の筋力低下や麻痺がある場合、わずかな足元のふらつきが大きな転倒事故につながります。そのため、移動動線への手すり設置と防滑仕様の床材への変更は、給付申請でも最も採択されやすい基本工事です。

手すりは廊下や階段だけでなく、姿勢が不安定になりやすい浴室やトイレ、玄関の上がり框などに設置します。

床材の改修では、水に濡れると滑りやすい浴室床の防滑シート張りや、車いすのタイヤによる摩耗に強く滑りにくいフローリング材への張り替えが補助対象として認められます。

車いすや歩行器での移動をスムーズにする段差解消とスロープ設置

部屋ごとのわずかな敷居の段差や玄関ポーチの階段は、つまずきの原因になるだけでなく、車いすや歩行器での自力移動を妨げる大きな障壁となります。

この工事では、各部屋の敷居を撤去してフラットにする工事や、玄関から道路までのアプローチにスロープを新設する屋外工事が対象です。

浴室出入口の段差解消に伴って排水設備を整える工事など、段差をなくすために直接必要となる付帯工事も補助範囲に含まれます。

開閉を楽にする引き戸や折れ戸への扉交換工事

前後に開閉する一般的な開き戸は、車いすに乗った状態や杖をついた状態では扉を避けるために身体を大きく後退させる必要があり、バランスを崩す危険があります。

扉を引き戸や折れ戸へ交換することで、身体の移動を最小限に抑えながら片手でスムーズに開け閉めできるようになります。

あわせて、握力の低下に対応したレバーハンドルへの変更や、車いすの通行幅を確保するための開口枠拡張工事も対象工事として認められるケースが多く見られます。

和式から洋式への便器取り替えと水回りのバリアフリー化

深くしゃがみ込む姿勢が必要な和式便器は、下肢障害や体幹機能障害を抱える方にとって身体への負担が極めて大きく、立ち上がり時の転倒リスクも高まります。

和式便器から洋式便器への取り替え工事は、給付制度において広く認められている代表的な改修項目です。

便器本体の交換だけでなく、それに伴う給排水管の移設工事や床タイルの補修工事、さらには洗浄レバーへの手が届きにくい場合のオート洗浄機能・前傾姿勢を支える前方アームレストの追加設置なども助成の対象となります。

介護保険と障害者住宅改修はどっちを優先すべき?失敗しない併用と使い分けのルール

身体障害者手帳3級をお持ちの方がリフォームの補助金を検討する際、真っ先にぶつかる大きな壁が「介護保険制度」と「障害者総合支援法に基づく給付制度」のどちらを使うべきかという問題です。

公的な助成制度には厳格な優先順位が存在し、順番や組み合わせを間違えると本来受け取れるはずの補助金を逃してしまうリスクがあります。ご自身の状況に合わせて自己負担を最小限に抑えつつ、最大限の助成を活用するためのルールを分かりやすく解説します。

65歳以上や40歳以上の特定疾病は介護保険住宅改修が原則優先

国の法律上、介護保険と障害福祉サービスの両方に該当する場合は、介護保険制度が優先して適用されるという明確な大原則が定められています。

手帳の等級が何級であっても、年齢や健康状態によって優先される制度が自動的に決まります。

該当する区分 主な要件 適用される優先制度
65歳以上の方 要支援1〜2、または要介護1〜5の認定を受けている 介護保険の住宅改修(限度額20万円)
40歳〜64歳の方 脳血管疾患など16種類の特定疾病により要介護認定を受けている 介護保険の住宅改修(限度額20万円)
40歳未満の方 身体障害者手帳を所持(下肢・体幹機能障害など) 障害者制度(日常生活用具給付等事業など)
40歳〜64歳の方 特定疾病以外の原因(事故や先天性など)による障害 障害者制度(日常生活用具給付等事業など)

65歳以上の方や、40歳以上で特定疾病に該当する方は、まず介護保険の住宅改修費(支給限度基準額20万円・原則1割から3割の自己負担)を利用して工事を進める形になります。

介護保険枠の20万円を使い切った後に障害者給付は上乗せ利用できる?

手すりの設置や小規模な段差解消であれば介護保険の20万円枠でカバーできますが、浴室の大規模改修やトイレの拡張、スロープ工事などを伴うと20万円では到底足りません。

介護保険の上限20万円を使い切った工事について、不足分に障害者向けの住宅改修給付や自治体独自の助成金を上乗せして併用できるケースがあります。

厚生労働省の基本方針でも、介護保険の給付だけでは生活環境の改善が著しく不十分と認められる場合、障害者施策の居宅生活動作補助用具や自治体独自の上乗せ助成との併給調整が認められています。

例えば、総額80万円のリフォーム工事を行う場合、最初の20万円分を介護保険から給付を受け、残りの60万円分に対して障害者住宅改造助成を適用して自己負担を大幅に減らすといった設計が可能です。

ただし、同一の工事箇所(同じ手すり1本など)に対して両方から二重に補助金を受け取ることはできません。工種や施工箇所を明確に切り分けた見積書や図面を用意する必要があります。

窓口のたらい回しを防ぐ役所での事前相談と確認手順

リフォーム計画を進める際、多くの方が直面するのが役所での窓口トラブルです。介護保険を担当する「介護保険課(高齢福祉窓口)」と、障害福祉を担当する「障害福祉課」は縦割りになっているケースが多く、相談先を誤ると適切な制度案内を受けられないまま手続きが遅れてしまいます。

スムーズに手続きを進めるための実践的な確認ステップをまとめました。

  1. 現在の介護保険認定状況を確認する 要支援や要介護の認定を既に受けているか、あるいは申請中であるかを整理します。
  2. 障害福祉窓口で手帳3級の併用可否を確認する 障害福祉課の窓口で、身体障害者手帳3級の下肢や体幹機能障害を理由として、介護保険枠を超えた工事に上乗せできる自治体独自の助成制度があるかを直接確認します。
  3. ケアマネジャーと福祉住環境に強い施工業者を交えて現地調査を行う ケアマネジャー任せにすると介護保険の範囲内(20万円)だけで工事を縮小されがちです。障害者給付の実務に詳しい施工業者を同席させ、必要な改修規模を正確に把握します。
  4. 必ず着工前に事前申請書を提出する 介護保険も障害者給付も、交付決定前の工事着工は全額自己負担となります。

制度の狭間で迷った際は、両方の窓口に対して「介護保険を優先適用したうえで、不足する工事箇所に障害者制度を組み合わせたい」という意思を明確に伝えることが、損をしない最大のポイントです。

自治体独自の障害者住宅改造補助金なら最大80万から120万円も助成!

国の日常生活用具給付事業や介護保険の枠組みでは、助成限度額が原則20万円までに設定されています。

しかし、お住まいの自治体によっては、重度障害者だけでなく身体障害者手帳3級をお持ちの方に対しても、独自予算による手厚い住宅改造助成事業を実施しています。

支給限度額が80万円から120万円規模に設定されている地域も多く、水回りの全面改修や大型スロープの設置といった大がかりな工事でも、自己負担を大幅に抑えて住環境を整える大きなチャンスです。

名古屋市や大阪市や札幌市など主要自治体独自の上乗せ助成制度

主要都市では、地域ごとの福祉政策に基づき特色ある上乗せ助成制度が運用されています。

自治体名 制度名称 助成限度額(目安) 3級の主な対象条件
名古屋市 重度身体障害者(児)住宅改造助成 上限100万円 下肢や体幹機能障害3級以上(歩行困難要件あり)
大阪市 重度身体障がい者(児)住宅改修費給付 上限約84万円 下肢または体幹機能障害の手帳所持者
札幌市 重度身体障がい者住宅改造補助 上限80万〜100万円規模 移動や入浴に著しい支障がある世帯

名古屋市や大阪市、札幌市などの制度では、国の20万円枠を使い切った後の差額分や、介護保険でカバーしきれない大規模な間取り変更、浴室の拡張工事などにまとまった補助金が交付されます。

こうした制度の存在を知らずに通常の介護保険枠だけでリフォームを進めてしまうと、本来受け取れるはずだった数十万円単位の助成金を逃してしまうため、事前の情報収集が極めて重要です。

重度障害者だけでなく3級でも手厚い助成金を受けられるケース

自治体の要綱に重度と記載されていても、身体障害者手帳3級の方を幅広く対象に含めているケースは少なくありません。

特に以下の条件に当てはまる場合、手厚い助成制度の適用を受けられる可能性が高まります。

  • 下肢機能障害や体幹機能障害により、室内での自立歩行や立ち座りに強い支障がある

  • 視覚障害を重複して持っており、段差や出入口の移動に危険が伴う

  • 屋外から玄関までの高低差が大きく、車いす用スロープや昇降機の設置が不可欠である

  • 家族による介助負担が極めて重く、浴室やトイレの空間拡張が必要と認められる

手帳の等級が3級であっても、日常生活動作の確認調査で介助が必要と判定されれば、助成枠の上限まで認められる事例が多々あります。

自治体補助金を利用するための世帯所得基準と審査条件

多額の補助金が支給される自治体独自の制度では、所得制限や厳格な審査基準が設けられています。

多くの場合、本人だけでなく同居する世帯全員の住民税課税状況が確認され、一定以上の高所得世帯は助成の対象外となるか、自己負担割合が2割から3割へと引き上げられます。

また、審査の現場では役所の福祉担当職員や理学療法士による訪問調査が行われ、現在の身体状況に対して改修計画が本当に適切かどうかが細かく精査されます。

現場を数多く見てきた業界人の目線からお伝えすると、役所の窓口では介護保険の利用を優先して案内されるケースが非常に多く、申請側から自治体独自の住宅改造助成を使いたいと明確に主張しないと、より有利な制度の案内が漏れてしまう実態があります。

門前払いを防ぐためには、単に工事をしたいと伝えるのではなく、現在どのような動作に困っていて手帳3級のどの障害区分に該当するのかを、具体的な図面や理由書を添えて論理的に提示することが審査通過の鍵となります。

1円も貰えなくなる?補助金申請で絶対に避けたい落とし穴

障害者手帳3級を活用したリフォーム補助金や給付制度は、自己負担を大幅に減らせる非常に頼もしい仕組みです。しかし、申請手順をひとつ間違えるだけで支給対象から外れ、何十万円もの費用を全額自己負担することになりかねません。窓口での手続きや書類作成でつまずかないための重要な注意点を現場目線で分かりやすく解説します。

工事着工後の申請は一発却下!必ず事前申請と交付決定を待つ鉄則

身体障害者手帳による日常生活用具給付等事業や自治体独自の住宅改造助成を利用する際、最も多いトラブルが契約・着工のタイミングミスです。

公的な住宅改修制度には厳格なルールが存在し、例外は一切認められません。

  • 工事着工前の事前申請が絶対条件

  • 役所からの交付決定通知書が届く前の解体や施工は対象外

  • 契約締結自体も申請許可後に行う自治体が多数

タイミング 助成金の支給可否 注意すべきポイント
交付決定通知の到着前 支給不可(0円) 1本の手すり取り付けでも着工した時点で却下
交付決定通知の到着後 支給対象(上限額まで助成) 申請内容と寸分違わぬ施工と写真撮影が必要

役所の福祉課や介護保険窓口は「工事前の状態」を確認して給付の必要性を判定します。仮にどれほど切実な理由があっても、すでに改修が始まっている現場に対して補助金が下りることはありません。必ず自治体の審査を通過し、手元に決定通知が届いてから工事をスタートさせましょう。

審査を一発通過するための改修理由書とメジャー入り現況写真の撮影法

申請書類の中で特に差し戻しが多いのが、改修理由書と現況写真です。下肢障害や体幹機能障害を抱える方が日常生活のどの動作に支障をきたしているのか、役所の担当者が現地を見なくても納得できる証拠を揃える必要があります。

審査をスムーズに通すための撮影・書類作成テクニックは次の通りです。

  • メジャーを当てた段差や開口幅の写真

    段差の高さやドアの有効開口幅、便座の高さにメジャーを添えて目盛りがはっきり読める状態で撮影します。

  • 引きの写真と寄りの写真のセット

    部屋全体の配置がわかる全景写真と、改修箇所を拡大した詳細写真を対にして提出します。

  • 身体状況に直結した理由の明記

    単に古くなったからではなく「右下肢の筋力低下により浴室の出入りで転倒リスクが高い」など、身体機能と改修の因果関係を具体的に記載します。

私たち施工のプロが現場調査を行う際も、ミリ単位でメジャーをあてた写真を用意して一発承認を目指します。ご自身で書類を作成する際も、客観的な数値を写真の中に残すことが何よりの近道です。

賃貸住宅や家族名義の持ち家で申請する場合に必要な承諾書類

助成金を申請する住宅が本人名義の一戸建てではない場合、追加の書類提出が求められます。

  • 賃貸住宅(アパート・マンション・借家)の場合

    大家さんや管理会社から住宅改修承諾書を取り付ける必要があります。退去時の原状回復義務をどう免除するか、手すりの撤去が必要かなど、事前に細かく合意を形成しておかなければ後々トラブルに発展します。

  • 家族名義の持ち家(同居の親族名義など)の場合

    名義人となる家族の改修承諾書または同意書が必要です。

名義関係の書類確認を後回しにすると、申請書類が揃わずに着工が数ヶ月遅れるケースも珍しくありません。ご自宅の所有権が誰にあるのかをあらかじめ登記事項や賃貸借契約書で確認し、早めに承諾書の手配を進めておくことが大切です。

手帳3級の方に合わせた失敗しないバリアフリーリフォームの設計寸法

公的な助成制度を活用して改修を進める際、最も警戒すべきなのはカタログの標準寸法をそのまま当てはめてしまうことです。身体障害者手帳3級をお持ちの方、特に下肢や体幹に機能障害がある場合は、日によって筋力の入り方や歩行の安定感が変化します。

健常者向けの基準で工事を終えてしまうと、いざ完成した後に身体を預けられず、実生活でまったく役に立たない設備になってしまいます。ここでは現場の施工経験に基づき、手帳3級の方の日常動作を本当に支えるミリ単位の設計寸法を解説します。

健常者基準の高さは危険!下肢や体幹の筋力に合わせた手すり位置

一般的な住宅リフォームでは、廊下や階段の手すり高さを床上75cmから80cm程度で取り付けるケースが大半です。しかし、下肢や体幹に麻痺や筋力低下を抱える方にとって、この高さは手首や肩に余計な負荷がかかり、身体を支えきれなくなる大きな落とし穴になります。

下肢の踏ん張りが利きにくい方の水平手すりは、大転子と呼ばれる太ももの付け根の骨の位置、具体的には床上70cmから75cm前後の低めに設定するのが鉄則です。上から体重をしっかり押し込んで真下に荷重をかけられる高さに調整しなければ、前方への転倒を防ぐ支えになりません。

設置場所 健常者向け標準高 手帳3級(下肢・体幹障害)推奨高 現場目線の重要ポイント
廊下(水平手すり) 床上75cm~80cm 床上70cm~75cm(大転子の位置) 体重を真下に預けて押し込める高さに設定
トイレ・玄関(縦手すり) 下端床上75cm~ 下端床上65cm~70cm 座位からの引き上げ動作で力を入れやすい位置
階段(傾斜手すり) 段鼻から75cm~80cm 段鼻から70cm~75cm 降りる際の前傾姿勢を支えるために低めに固定

私自身、建築現場での事故をきっかけに車いす生活を送る身となり、自邸を何度も改修した経験があります。その当事者としての身体感覚からも、健常者の感覚で数センチ高く設置された手すりがいかに危険で使い物にならないかを痛感してきました。リフォームの現場調査時には、必ず本人が靴を脱いだ状態で壁に寄り添い、力を込めやすい高さを1本ずつマスキングテープで確認しながら位置出しを行う必要があります。

浴室のまたぎ高さを約40cmに抑える浴槽設計と出入口開口幅の確保

浴室は住宅内で最も転倒や滑落の事故が集中する場所です。下肢機能障害を抱えていると、足を高く持ち上げる動作そのものが大きな関節の負担となり、濡れた床面でバランスを崩しやすくなります。

浴槽の縁のまたぎ高さは、洗い場床面から約40cmから42cmに設計するのが理想的です。この高さであれば、縁に一度腰を下ろしてから足を片方ずつ湯船の中へスライドさせて入る動作がスムーズに行えます。

また、浴室の出入口も見落とせません。将来的な介助や歩行器、車いすでの進入を想定し、有効開口幅は最低でも75cm以上を確保する設計が求められます。開き戸は開閉時に身体を大きく後退させる必要があり非常に危険なため、軽い力でスライドできる3枚引き戸や折れ戸への変更を基本として計画します。

トイレでの立ち座りと将来の車いす移乗を両立する前方スペース確保

トイレ空間のリフォームでは、現在の立ち座り動作のサポートだけでなく、数年先の身体状況を見据えた空間設計が不可欠です。便座からの立ち上がりには、前方へ頭を傾ける前傾姿勢が必要となるため、便器の先端からドアや壁までの前方スペースは最低でも50cm以上、可能であれば60cm程度確保しなければ立ち上がりの力を生み出せません。

また、手帳3級の方が将来的に車いすや介助を必要とする段階へ移行した際、便器の正面だけでなく横からのアプローチができるレイアウトにしておくことが、再工事を防ぐ最大の秘訣です。

  • 便器横に身体を寄せるスペースとして側方に幅30cm以上のゆとりを確保する

  • 便座の高さは立ち座り時の膝への負担を減らすため床上40cmから42cmの高めの便座を採用する

  • 立ち座り用縦手すりと姿勢保持用L型手すりを動線に合わせて隙間なく配置する

これらの寸法計画を怠って壁に手すりを取り付けるだけの工事を行うと、かえって動線を塞いでしまい生活動作を狭めてしまいます。助成金を活用した改修だからこそ、身体の個性とミリ単位で合致した図面を引き、納得のいくバリアフリー環境を整えてください。

障害者住宅改修やバリアフリーリフォームのご相談は山田興業へおまかせ

身体障害者手帳3級を活用した住宅改修は、制度の仕組みや身体機能に合わせた設計の知識がないと、せっかく助成金を使っても暮らしにくい家になってしまうリスクがあります。山田興業では、制度の申請から使い勝手を追求した施工まで、ワンストップでお手伝いいたします。

自身が車いすユーザーだからこそ提案できる当事者目線の快適設計

代表自身が建築現場での転落事故により下半身不随となり、日々の暮らしを車いすで送っています。自宅のバリアフリー改修を自ら手掛けた経験があるからこそ、図面上の寸法だけでは見えてこない下肢や体幹の動かしづらさ、わずか数ミリの段差がもたらす危険性を肌感覚で理解しています。

健常者の目線で作られた標準的なバリアフリー住宅では、手すりの位置が高すぎて力が入らなかったり、引き戸の引き残しで車いすのタイヤが引っかかったりといった失敗が後を絶ちません。当事者ならではの視点を活かし、住まう方の身体機能にぴったり寄り添う使いやすい空間づくりをご提案します。

施工実績2000件以上の技術力と低価格で高品質なリフォームの実現

山田興業はこれまで2,000件を超えるバリアフリーリフォームや住宅改修を手掛けてきました。下肢機能障害や体幹機能障害を抱える方々の住まいはもちろん、将来的な身体状況の変化も見据えた柔軟なプランニングを得意としています。

長年の実績に裏打ちされた直接施工体制により、中間マージンなどの余分なコストを大幅にカットしています。限られた助成金の限度額を最大限に活かしながら、高品質な建材や設備を用いた長持ちする工事をお届けします。

項目 一般的なリフォーム会社 山田興業のバリアフリー施工
設計の視点 カタログ基準の寸法配置 当事者の動作軌跡に合わせた個別設計
施工体制 下請け業者への丸投げが多い 自社管理による高品質かつ低価格な施工
実績 一般住宅メインで改修は少数 バリアフリー特化で2,000件以上の実績
申請サポート 書類作成を施主任せにする傾向 理由書作成から役所協議まで完全代行

煩雑な役所への補助金申請手続きや図面作成も完全無料で手厚くサポート

自治体の福祉窓口や介護保険窓口への申請手続きは、提出書類や図面、現況写真の撮影ルールが非常に細かく定められています。事前申請を怠って着工してしまうと、給付金が1円も受け取れなくなるという厳しい落とし穴も存在します。

業界の現場を見てきた立場からお伝えすると、役所の窓口で障害者制度と介護保険制度の案内が縦割りになり、本来使えるはずの充実した助成枠を見落としてしまうご家族が少なくありません。山田興業では、審査を一発で通過するための理由書作成やメジャー入り写真の撮影、図面作成をすべて無料で代行し、施主様の申請負担をゼロに近づけます。

お住まいの市区町村制度に合わせた無料現地調査と相談窓口のご案内

名古屋市、大阪市、札幌市をはじめ、各自治体によって手帳3級の方を対象とした独自の上乗せ助成制度や所得制限の基準は大きく異なります。

  • お住まいの地域で利用できる助成制度の確認

  • 身体状況に合わせた手すり位置や段差解消の現地採寸

  • 介護保険と障害者給付のどちらを優先すべきかのシミュレーション

  • 補助金の範囲内でどこまで工事ができるかの無料見積もり

ご自宅へ直接お伺いする現地調査からプランの作成まで、費用は一切かかりません。日々の移動や水回りの動作でお困りの際は、どうぞお気軽に山田興業までご相談ください。

著者紹介

著者 - 山田興業

私自身、建築現場の3階から転落して下半身不随となり、突然車いす生活を送ることになりました。退院後、自宅を自分でバリアフリーにリフォームした際、最も頭を悩ませたのが複雑な補助金制度の壁でした。手帳の等級や身体状況に応じた助成金、介護保険との優先関係などは非常にわかりにくく、申請の順序やタイミングを一つ間違えるだけで給付を受けられなくなる現実を痛感しました。

手帳3級の方の場合、歩行や立ち座りに不安を抱えながらも「どこまで補助が出るのか」「介護保険とどう使い分ければいいのか」と迷われるケースが見られます。これまで2,000件以上のバリアフリー工事を手掛けてきた中で、制度の落とし穴によって自己負担が増えてしまいそうになった相談を幾度も受けてきました。

当事者として暮らしてきたからこそわかる身体への負担や使いやすい設計寸法と、損をしないための申請手順を正確に伝えたいという思いから、この記事をまとめました。

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大阪府摂津市の山田興業のこだわり

株式会社山田興業は、大阪府摂津市を拠点とした日本全国対応可能な外壁塗装・屋根工事を手がけるプロフェッショナル集団です。地元大阪で生まれ育った経験を活かし、摂津市内はもちろん近隣エリアにお住まいのお客様へ迅速かつ丁寧な対応をお約束します。

まず山田興業がもっとも重視するのは「職人の目」と「お客様の声」です。ヒアリングでは現地調査の段階から地域特有の気候や建物の劣化状況をふまえ、専門知識を持った職人が直接お話を伺います。外壁や屋根のひび割れ、雨漏りの兆候、劣化具合を丹念に確認し、お客様のライフスタイルやご予算、ご希望のデザインまできめ細かに把握することで、無駄のない最適プランを提案します。

次に、山田興業では最新技術を積極導入しています。例えば摂津市の住宅密集地でも安全に現地調査を行うため、ドローンを活用した高所点検を実施。屋根や外壁の隅々まで鮮明な映像データを取得し、目視では見落としがちな劣化箇所を逃しません。また、カラーシミュレーションシステムを使い、施工後のイメージを事前に可視化。大阪の街並みに映える配色やアクセントカラーの組み合わせを、実物に限りなく近い形でご確認いただけます。そして、山田興業は工事後もずっと安心していただけるアフターフォロー体制を整えています。施工完了後は年に一度点検を実施。外壁や屋根の状態を細かくチェックし、必要に応じて無償で補修・メンテナンスのご案内を差し上げます。万が一、施工に起因する不具合が発生した場合にも、保証書に基づき迅速に対応。地域企業として、大阪で長く信頼を築くことを目指しています。

最後に大阪府摂津市の山田興業では「0円リフォーム」のご提案も強みです。市販ローンの借り換えプランや補助金・助成金の活用方法を専門スタッフがサポートし、お客様の負担を軽減。見積もりはすべて無料で、大阪・摂津市のお住まいの皆さんはもちろん全国のお客様の住まいをより快適にするための最適プランを安心価格でご提供します。多くの皆さまに選ばれ続ける山田興業のこだわりを、ぜひ体感してください。

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千里丘東、千里丘
た行 鶴野、鳥飼上、鳥飼下、鳥飼新町、鳥飼中、鳥飼西、
鳥飼野々、鳥飼八防、鳥飼八町、鳥飼本町、
鳥飼銘木町、鳥飼和道
な行 西一津屋
は行 浜町、阪急正雀、東正雀、東一津屋、東別府、一津屋、別府
ま行 三島、南千里丘、南別府町

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