
要支援1の認定を受けた親のために自宅改修を検討する際、最も警戒すべきは「軽度だから補助金が少ない」「工事後に申請すればよい」という思い込みによる金銭的損失です。介護保険の住宅改修制度では、要支援1であっても要介護と全く同じ最大20万円の支給限度基準額が適用され、所得に応じて1割から3割の実質負担で手すり設置や段差解消などのリフォーム工事を行えます。
しかし、着工前に自治体へ事前申請を行わずに工事を完了させた場合、制度の適用外となり全額自己負担となる冷酷なルールが存在します。さらに、カタログ通りの寸法で手すりを取り付けた結果、かえって身体に負担をかけ転倒事故を招くなど、図面上の計算だけでは防げない現場トラブルも後を絶ちません。20万円の支給枠は一度で使い切る必要はなく、将来の身体状況の変化を見据えて分割活用することや、特定の条件を満たすことで枠を復活させる制度設計も用意されています。
本記事では、介護保険が適用される全6種の対象工事や申請窓口の手続き手順をはじめ、プロの現場視点による失敗しない施工基準まで網羅しました。制度の落とし穴を完全に回避し、最も安全で費用対効果の高い改修を形にするための実務手順をご確認ください。
要支援1の自宅改修リフォームは介護保険で可能!上限20万円と自己負担割合の真実
要支援1という比較的軽度な判定を受けると「まだ本格的な介護状態ではないから、住宅改修の補助金は使えないのでは?」と不安に感じるご家族も少なくありません。
結論からお伝えしますと、要支援1の方でも要介護5の方とまったく同じ条件で、介護保険を使った自宅改修リフォームを利用できます。
要支援1の認定段階で適切な改修を行うことは、将来の転倒事故や骨折を防ぎ、自立した在宅生活を長く維持するための最も有効な予防策となります。
要介護と同じ最大20万円が支給される介護保険制度の仕組み
介護保険の住宅改修費支給制度では、要支援や要介護の区分に関わらず、利用者の生涯で原則最大20万円までが支給限度基準額として定められています。
この制度は、住み慣れた自宅での自立支援や転倒予防を目的としており、要支援1であっても減額されることは一切ありません。
| 項目 | 制度の内容 |
|---|---|
| 対象となる認定区分 | 要支援1・2、要介護1〜5(全区分共通) |
| 支給限度基準額 | 同一住宅につき原則累計20万円まで |
| 支給方式 | 償還払い(後日給付)または受領委任払い |
| 対象工事の主な種類 | 手すり設置、段差解消、床材変更、扉取替、便器取替など |
工事にかかった費用のうち、最大20万円を上限として費用の7割から9割が介護保険から給付されます。
所得に応じて1割から3割になる実質自己負担額の計算例
実際の改修工事において利用者が支払う金額は、本人の前年の合計所得金額などに応じて決定される負担割合(1割〜3割)によって変動します。
限度額である20万円の工事を行った場合の実質的な自己負担額は以下の通りです。
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自己負担1割の方(一般所得層):自己負担2万円(保険給付18万円)
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自己負担2割の方(一定以上所得層):自己負担4万円(保険給付16万円)
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自己負担3割の方(現役並み所得層):自己負担6万円(保険給付14万円)
仮に総工事費用が20万円を超えた場合は、超えた金額分が全額自己負担となります。
例えば1割負担の方が25万円の工事を行った場合、限度額20万円に対する自己負担2万円と、超過分の5万円を合わせた合計7万円を支払う形となります。
1回で使い切らなくても大丈夫!残額を次回に回せる賢い分割利用法
介護保険の住宅改修枠20万円は、一度の工事で全額を使い切る必要はありません。
数回に分けて工事を行う分割利用が正式に認められています。
| 利用パターン | 工事内容の例 | 改修費用 | 残りの利用可能枠 |
|---|---|---|---|
| 1回目の改修(要支援1認定時) | 玄関とトイレへの手すり取り付け | 8万円 | 残り12万円 |
| 2回目の改修(足腰の衰え時) | 浴室の滑り止め床材変更と段差解消 | 7万円 | 残り5万円 |
| 3回目の改修(必要時) | 開き戸から引き戸への扉交換 | 5万円 | 残り0円(使い切り) |
要支援1の段階では、将来の身体機能の変化を予測しきれないケースが多いため、まずは最も危険な玄関やトイレに絞って手すりを設置し、残額を温存しておく計画的な進め方が賢明です。
介護度が3段階上がったときや引越しで20万円が復活するリセット条件
一度使い切った20万円の改修枠ですが、特定の条件を満たすと枠が再度リセットされ、新たに20万円分を利用できるようになります。
リセットが適用される主な条件は以下の2点です。
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要介護度が3段階以上重くなった場合
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別の住宅へ転居(引っ越し)した場合
厚生労働省の規定により、身体状況が著しく変化した際には再度の環境整備が認められています。
要支援1の方が基準となる場合、要介護3以上の認定を受けた段階で3段階上昇と判定され、20万円の改修枠が新しく復活します。
| 当初の認定区分 | 3段階リセットが適用される新たな区分 |
|---|---|
| 要支援1 | 要介護3、要介護4、要介護5 |
| 要支援2 / 要介護1 | 要介護4、要介護5 |
| 要介護2 | 要介護5 |
要支援1から要支援2への変更や、要介護1・2への緩やかな変化ではリセット対象になりません。
だからこそ、最初の要支援1の段階で無駄に高額な工事を行わず、本当に必要な箇所から段階的に改修枠を活用していく視点が極めて大切になります。
介護保険が適用される自宅改修の対象工事全6種と要支援1向け活用術
介護保険を使った住宅改修は、要支援1の認定であっても要介護の方とまったく同じ条件で活用できます。国が定めた支給対象工事は全6種類に厳密に区分されており、このルールに合致するリフォームであれば費用の補助を受けられます。
ただ単に設備を新しくするのではなく、現在の身体状況に合わせてピンポイントで施工することが、住み慣れた自宅での自立した生活を守る最大の秘訣です。
| 対象工事の種類 | 主な改修内容 | 要支援1における活用のポイント |
|---|---|---|
| 手すりの取り付け | 廊下、階段、浴室、トイレ、玄関など | 体重移動を支え、転倒事故を未然に防ぐ |
| 段差の解消 | 敷居の撤去、スロープ設置、床のかさ上げ | つまづきによる骨折を予防し動線を確保 |
| 床材の変更 | 滑りにくい床材や畳からフローリングへの変更 | 移動の安定性を高め、将来の車椅子利用にも備える |
| 扉の取替え | 開き戸から引き戸や折れ戸への変更、ドアノブ交換 | 開閉時のふらつきや後退動作による転倒を回避 |
| 便器の取替え | 和式便器から洋式便器への交換 | 立ち座り時の足腰への過度な負担を軽減 |
| 付帯工事 | 壁の下地補強、給排水工事、床の補強など | 上記5つの工事を安全に成立させるための必須工事 |
玄関や廊下およびトイレやお風呂への手すり取り付け
手すりの設置は、要支援1の方から最も多く選ばれる基本工事です。玄関の上がりかまちや廊下の移動はもちろん、立ち座り動作が必要なトイレや滑りやすい浴室への設置は劇的な転倒予防効果をもたらします。
ここで現場の専門家としてお伝えしたい重要な知見があります。一般的なカタログに書かれている床から75センチから80センチという標準の高さは、要支援1の方にとって高すぎて肩に負担がかかり、姿勢が崩れる原因になるケースが少なくありません。
体重を手すりに預けて引っ張り上げるのではなく、手のひらで真下にグッと押し込んで骨盤を安定させられる高さにミリ単位で調整することが、安全性を高めるプロの施工技術です。
つまづきや転倒を防ぐ敷居の撤去とスロープによる段差解消
室内のわずか数ミリから数センチの段差は、すり足歩行になりがちな高齢者にとって大きな事故の引き金になります。和室の敷居を削って平らにしたり、玄関アプローチに緩やかなスロープを設置したりすることで、日々の移動ストレスを大幅に軽減できます。
要支援1の段階では、すべての段差を完全にゼロにするのではなく、本人の残された筋力を活かせるよう適切な踏み台を併用するなど、将来の生活動線を見据えた柔軟なプランニングが求められます。
滑り防止と車椅子移動も見据えた床材の変更
滑りやすいフローリングや濡れると危険な浴室のタイルを、防滑性の高い床材へと張り替える工事も保険給付の対象です。畳の部屋をクッションフロアやフローリングに変更することで、歩行時の足元のブレを抑えることができます。
この改修は将来的に歩行器や車椅子を使う生活になった際のスムーズな移動環境づくりにも直結するため、非常に費用対効果の高い選択肢となります。
開閉がラクになる引き戸や折れ戸への扉の取替えとドアノブ交換
前後に開閉する一般的な開き戸は、ドアを開ける際に身体を一歩後ろへ引く動作が必要になり、バランスを崩して転倒するリスクを伴います。
横にスライドする引き戸や折れ戸へ交換すれば、立ち位置を変えずにスムーズな出入りが可能になります。あわせて、握力の低下した手でも簡単に開閉できるレバーハンドル式のドアノブへ交換することも対象工事に含まれます。
和式から洋式への便器取替えと立ち座りを支える配置変更
深くしゃがみ込む必要がある和式便器から洋式便器への交換は、足腰や膝の関節にかかる負担を劇的に減らすリフォームです。
既存の洋式便器の高さを立ち座りしやすい位置へ調整する工事や、便器の向きを変えてトイレスペース内の動作空間を広げる工事も介護保険を活用して施工できます。
壁の下地補強や給排水設備など改修に付帯して必要な工事
手すりを設置する壁の裏側に合板を入れて強度を高める下地補強や、便器交換に伴って発生する給排水設備の配管工事、床材変更に伴う下地作りなど、メインの工事を行うために直接必要となる付帯工事もすべて保険適用の範囲として認められます。
強度の足りない石膏ボード壁へ無理に手すりを取り付けると、使用中に抜け落ちて大事故に直結するため、目に見えない下地工事こそ一切の妥協が許されない重要な工程です。
絶対にやってはいけない介護保険の対象外となるリフォーム工事と落とし穴
介護保険を使った住宅改修は、要支援1の方にとっても生活の自立と転倒予防を支える頼もしい制度です。しかし、国が定める支給対象工事の枠組みから少しでも外れてしまうと、補助金が1円も出ずに全額自己負担となる厳しい落とし穴が存在します。現場で本当によく見かける対象外トラブルを事前に把握し、無駄な出費を完璧に防ぎましょう。
老朽化による単なる修繕や新築および増築工事は保険対象外
介護保険の住宅改修費が支給される大前提は、本人の身体機能の低下を補い、自立した在宅生活を続けるための環境整備である点です。そのため、経年劣化で壊れた箇所を直すだけの単なる修繕工事や、住宅の延床面積を広げる増築工事、さらには新築工事に伴うバリアフリー化には保険が適用されません。
現場調査に伺うと「ついでにお風呂の給湯器も交換してほしい」「壁紙が汚れているから部屋全体を貼り替えたい」というご相談をよくいただきます。しかし、手すり設置に伴う壁の補強や補修とは無関係な内装工事は、厚生労働省の告示基準により明確に対象外と判断されます。
| 工事の種別 | 介護保険の適用可否 | 主な判断基準 |
|---|---|---|
| 手すり設置のための下地補強 | 適用可能(〇) | 手すり取り付けに直接付帯して必要となる工事 |
| 経年劣化した給湯器の交換 | 適用不可(×) | 身体機能低下の補填ではなく設備の老朽化修繕 |
| 敷居の段差解消に伴う床の補修 | 適用可能(〇) | つまづき防止を目的とした改修に伴う付帯工事 |
| 部屋全体の壁紙や畳の全面新調 | 適用不可(×) | 介護予防との直接的な因果関係が認められない工事 |
自治体の事前審査では、提出された図面や写真から工事の目的が厳格にチェックされます。生活動作の改善に直結しないリフォームは自費負担となるため、見積書の内訳を介護保険対象工事と自費工事にしっかりと切り分けておくことが大切です。
置き型手すりや家具の購入は住宅改修ではなく用具給付の扱い
転倒防止のために部屋へ手すりを置きたい場合でも、住宅の壁や床に直接ネジなどで固定しない置き型の手すりは住宅改修の対象外です。これらは福祉用具貸与(レンタル)の枠組みで導入するのが基本ルールとなります。
また、立ち座りを楽にするための高座椅子や昇降ベッドといった家具の購入、さらには床に置くだけの市販滑り止めマットなども住宅改修費の支給対象には含まれません。
| 導入する設備の種類 | 該当する制度区分 | 費用の取り扱い |
|---|---|---|
| 壁や柱に固定する木製手すり | 住宅改修 | 上限20万円の改修枠から支給 |
| 置くだけの据え置き型手すり | 福祉用具貸与 | 月額レンタル料金の1割から3割負担 |
| 立ち座り補助機能付きの椅子 | 福祉用具購入または自費 | 住宅改修の20万円枠は使用不可 |
建築現場で3階から転落して下半身不随となり、自ら車いす生活を送る私自身の視点からお伝えすると、工事を伴う固定手すりと福祉用具のレンタルにはそれぞれ異なる役割があります。
要支援1の段階では、まず月々の負担が数十円から数百円程度で済む福祉用具のレンタルで身体の動線を確認し、位置が確定した段階で住宅改修の固定手すりを取り付けるという二段構えのアプローチをとると、限られた支給枠を無駄にせず最も安全な環境を整えられます。
賃貸住宅や公営住宅を改修する際に必須となる所有者の承諾書
持ち家の一戸建てとは異なり、賃貸アパートや借家、公営住宅で住宅改修を行う場合は、建物の所有者や管理会社から事前に工事承諾書を取り交わす手続きが絶対に欠かせません。
賃貸契約には基本的に退去時の原状回復義務が定められています。壁にビス穴を開けて手すりを取り付けたり、敷居を削って段差をなくしたりする工事は、退去時に元の状態へ戻すのか、あるいは取り付けたまま退去してよいのかを事前に書面で合意しておく必要があります。
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賃貸住宅における改修承諾の重要ステップ
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ケアマネジャーや包括支援センターに賃貸改修の意向を相談する
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工事内容と図面を記載した住宅改修承諾書を大家または管理会社へ提出する
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退去時の原状回復義務の免除範囲を書面上で明確に合意しておく
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自治体へ事前申請書類一式とともに承諾書の原本を提出する
承諾書がない状態で勝手に工事を進めてしまうと、自治体からの介護保険給付が却下されるだけでなく、退去時に高額な原状回復費用を請求される深刻な契約トラブルに発展します。賃貸物件にお住まいの方は、必ず事前の承諾取得を最優先で進めてください。
申請を間違えると全額自己負担!自宅改修を進める正しい手順と事前申請の流れ
介護保険を使った住宅改修で絶対に避けなければならないのが、手続きの順番ミスによる全額自己負担です。どれだけ身体状況に合った素晴らしい工事を行っても、ルールをひとつ飛ばしてしまうだけで給付金は1円も支給されません。
後悔しないためにも、自治体への申請手順と必要書類を正しく把握しておきましょう。
工事着工前の事前申請が絶対条件となる理由と提出書類
介護保険の住宅改修費支給制度において、もっとも厳格な鉄則が工事着工前の事前申請と承認です。役所の確認を受ける前に工事を始めてしまうと、例外なく保険適用外となり、工事費用はすべて自腹になってしまいます。
自治体は、申請された工事が本人の自立支援や介護予防に本当に役立つのかを、提出された書類をもとに事前に審査しています。
事前申請に必要な基本書類は以下の通りです。
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支給申請書
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住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
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工事費見積書(部材費や工賃が細かく明記されたもの)
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改修箇所の平面図(動線や設置位置を記載)
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改修前の現場写真(撮影日が分かり、段差の高さなどが確認できるもの)
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住宅所有者の承諾書(賃貸や家族名義の持ち家の場合)
特に見積書は、介護保険の対象部分と対象外部分が明確に区分されている必要があります。経験の浅い工務店がざっくりとした一式見積もりを作成すると、再提出を求められて着工が遅れる原因になります。
ケアマネジャーがいない場合は地域包括支援センターへ相談
要支援1の認定を受けたばかりの段階では、担当のケアマネジャーがまだ決まっていないケースも少なくありません。理由書を書いてくれる専門職が身近におらず、どこへ相談すべきか迷ってしまう方も多いはずです。
担当ケアマネジャーが不在の場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ相談してください。
地域包括支援センターには保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門スタッフが常駐しており、要支援の方の介護予防ケアプラン作成や住宅改修の理由書作成を無料でサポートしてくれます。
また、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ改修業者であれば、自治体によって理由書の作成が認められる場合もあります。まずは地域包括支援センターの窓口に連絡を入れ、自宅改修を進めたい旨を伝えましょう。
工事完了後の領収書提出と支給申請手続きの全ステップ
事前申請書を役所に提出し、無事に承認が下りたら、いよいよ実際の改修工事へと進みます。工事が無事に終わった後も、完了届と支給申請の手続きを完了させる必要があります。
相談から補助金受け取りまでの全体の流れを整理しました。
| ステップ | 手続き内容 | 主な担当者 |
|---|---|---|
| 1. 相談・現場調査 | 身体状況の確認と改修プランの策定 | 本人・家族・専門職・施工業者 |
| 2. 事前申請書類の提出 | 理由書・図面・見積書・着工前写真を役所へ提出 | ケアマネジャー・施工業者 |
| 3. 事前審査と確認通知 | 役所による書類審査と承認 | 各市区町村の介護保険課 |
| 4. 改修工事の着工・完了 | 承認されたプラン通りに施工 | 施工業者 |
| 5. 費用の支払い | 工事代金の精算と領収書の発行 | 本人・家族・施工業者 |
| 6. 事後申請(完了報告) | 領収書・完了後写真を添えて役所へ提出 | 本人・家族・施工業者 |
| 7. 住宅改修費の支給 | 指定口座への給付金振込(申請から1〜2ヶ月後) | 各市区町村 |
事後申請で提出する工事後の写真は、事前申請で提出した写真とまったく同じアングルで撮影することが求められます。メジャーを当てて手すりの高さや段差の解消幅が正確に証明できる写真を残すことが、スムーズな給付への近道です。
支払い負担を一時的に減らす受領委任払いと償還払いの違い
介護保険の住宅改修費用の支払い方法には、受領委任払いと償還払いの2種類が存在します。どちらを選ぶかによって、工事直後に用意すべき現金の手元負担が大きく変わります。
【償還払い】 いったん工事費の全額(10割)を工務店へ支払い、後から保険給付分(7〜9割)が口座に返還される
【受領委任払い】 利用者は最初から自己負担分(1〜3割)のみを支払い、残りの給付分は役所から工務店へ直接支払われる
例えば、20万円の工事で自己負担割合が1割の場合、償還払いでは一度20万円の現金を工務店に支払う必要があります。約1〜2ヶ月後に役所から18万円が振り込まれますが、一時的にまとまった資金を用意しなければなりません。
一方の受領委任払いを利用できれば、工事完了時の支払いは自己負担分の2万円だけで済みます。一時的な家計の負担を大幅に抑えられるため非常に便利な仕組みですが、施工業者が自治体の受領委任払い取扱登録業者になっていることが条件です。
まとまった出費を抑えて手軽に改修を進めたい場合は、受領委任払いに対応している実績豊富な施工業者を選ぶことをおすすめします。
現場のプロが明かす!要支援1の自宅改修でよくある失敗事例と後悔しない対策
要支援1の認定を受けて自宅改修を進める際、多くの方が介護保険の申請手続きばかりに気を取られがちです。しかし、本当に恐ろしいのは工事が終わった後に身体に合わず、かえって生活しづらくなる施工ミスです。
ここでは、現場で毎日のように目にするリアルな失敗事例と、後悔を防ぐための具体的な解決策をお伝えします。
カタログ通りの高さ80cmで取り付けて肩を痛める手すり位置の失敗
住宅改修のカタログや一般的なマニュアルには、廊下の手すり位置として床から75cmから80cmという数値がよく記載されています。しかし、この数値をそのまま鵜呑みにして設置すると、要支援1の方にとっては高すぎて肩や腕に余計な負荷がかかり、体を痛める原因になります。
要支援1の方は、要介護の方のように手すりにぶら下がって体重を預けるわけではありません。歩行時に手のひらを下に押し込み、骨盤の位置を安定させて前進する支点として手すりを使います。そのため、手すりが高すぎると肩が上がってしまい、前傾姿勢が崩れてかえって転倒リスクが高まります。
| 設置場所 | カタログ上の標準値 | 要支援1の方に適した現場基準 | 失敗を防ぐ身体測定のポイント |
|---|---|---|---|
| 廊下や移動スペース | 床から75cm〜80cm | 大転子(太ももの付け根の骨)の高さ | 靴を脱いだ状態で腕を自然に下ろし、手首の関節の高さに合わせる |
| トイレの立ち座り | 便座から25cm〜30cm | 便座から20cm〜23cm程度 | 前かがみになった際、手のひらで真下にしっかり体重を押し込める位置にする |
| 玄関の上がりかまち | 土間から120cm固定 | 段差昇降時の目線と足の運びに連動 | 上り動作と下り動作の両方を再現し、段差の上側を基準に設定する |
手すりの最適な高さは、本人が普段履くスリッパなどを履いた状態で、ミリ単位の立ち会い確認を行いながら決定することが鉄則です。
石膏ボード壁に直接取り付けて抜け落ちる危険と下地補強の重要性
手すりの取り付け工事で最も危険な事故が、壁の強度不足による手すりの脱落です。木造住宅の多くは、柱の上に石膏ボードという石膏を固めた板を貼り、その上に壁紙を貼っています。
石膏ボード自体にはネジを固定する強度がほとんどありません。下地となる柱や間柱のない中空部分にそのままネジ留めしてしまうと、体重をかけた瞬間にネジごと壁が崩れ落ち、利用者が床へ叩きつけられて大怪我を負う事態を招きます。
業界人の目線で現場を見て強く感じるのは、手すりを取り付ける際は必ず壁の内部にある柱の位置をセンサーや針で正確に特定し、必要に応じて厚さ15mm以上の補強板(ベース材)を柱間にしっかり固定した上で手すりを設置しなければならないという点です。下地補強を惜しんで見た目のスッキリさだけを優先すると、命に関わる大事故に直結します。
要支援1だからこそ過剰な段差撤去を避けて残存筋力を守る設計思想
バリアフリー工事と聞くと、家中の段差をすべて平らにすることが正解だと思われがちです。しかし、自立歩行が可能な要支援1の段階において、家中の段差をゼロにする過剰な改修は、かえって残存している筋力やバランス感覚を急速に奪ってしまう危険をはらんでいます。
要支援1の自宅改修で目指すべきゴールは、危険な環境を排除しつつ、本人が持っている身体機能をできる限り長く維持することです。
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つま先が引っかかりやすい1cmから2cmの敷居段差は、すり足による転倒を防ぐため見切り材やミニスロープで完全に解消する
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5cmから10cm程度の小段差は、あえて完全撤去せず、安定して掴める縦手すりや足元照明を追加して本人の踏み込み運動を残す
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玄関などの大きな段差には、一段の高さを半分にする踏み台(式台)を設置し、無理のない昇降運動を日々の生活リハビリとして活用する
生活動線の中で転倒の引き金になる危険な段差だけを狙い撃ちで解消し、安全に体を動かせる工夫を取り入れることこそが、要支援から要介護へ進行させないための賢い住環境整備です。
介護保険の自宅改修でよくある疑問をプロが解決(FAQ)
要支援1の認定を受けて自宅改修を進める際、多くの方が手続きの細かなルールや制度の境界線で頭を抱えてしまいます。役所の窓口や書類のやり取りでつまずきやすい疑問について、施工現場の実情を交えて分かりやすくお答えします。
ケアマネジャーがいなくても住宅改修の申請はできる?
担当のケアマネジャーがついていない状態でも、介護保険を使った住宅改修の申請は問題なく進められます。
要支援1の認定を受けたばかりの段階では、まだ特定の居宅介護支援事業所と契約していないケースも少なくありません。その場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ相談すれば、所属する保健師や社会福祉士などが改修に必要な手続きをサポートしてくれます。
また、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者が在籍する改修専門の施工業者であれば、理由書の作成から図面作成、自治体への申請代行までを一括で引き受けてくれる体制が整っています。
介護保険の住宅改修は何回まで分けて申請できる?
介護保険の住宅改修費支給は、利用回数に制限がありません。
支給限度基準額である累計20万円の枠に達するまでであれば、何回に分けても工事を行えます。
| 申請パターン | 工事内容の例 | 利用金額の目安 | 残りの利用枠 |
|---|---|---|---|
| 1回目の工事 | 玄関とトイレへの手すり設置 | 8万円 | 12万円 |
| 2回目の工事 | 浴室の床のかさ上げと段差解消 | 7万円 | 5万円 |
| 3回目の工事 | 廊下の敷居撤去と扉の引き戸化 | 5万円 | 0円 |
このように、要支援1の段階ではまず転倒リスクが高い場所へ最小限の手すりを設置し、将来の身体機能の変化に合わせて残りの枠を活用していく分割工事が賢い選択肢となります。
住宅改修が必要な理由書は誰が書いて費用はいくらかかる?
事前申請に添付する住宅改修が必要な理由書を作成できる職種は、法令により定められています。
理由書の作成が認められている主な専門職は以下の通りです。
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担当のケアマネジャー(介護支援専門員)
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地域包括支援センターの担当職員
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作業療法士(OT)や理学療法士(PT)
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福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ工務店担当者
理由書の作成費用について、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ依頼した場合は介護保険の給付管理業務に含まれるため、利用者の自己負担は原則として無料です。施工業者の有資格者が作成する場合も、工事見積もりや工事契約の一環として無償対応する事業者が大半を占めています。
要介護認定の結果が出る前の申請中状態でも工事できる?
要介護認定の新規申請中や区分変更の申請中であっても、事前の申請書類を役所へ提出して受理されれば、認定結果が出る前に工事を着工することは制度上可能です。
ただし、認定結果が非該当(自立)と判定された場合や、想定より軽い区分になった場合は、介護保険の補助金が一切支給されず全額自己負担となる大きなリスクを伴います。
退院や退所の日程が迫っており緊急性が極めて高い事情がない限りは、要支援1以上の認定結果通知書が手元に届いてから着工するのが安全です。
自分で手すりをDIY設置した場合でも補助金は出る?
ホームセンターや通信販売で部材を購入し、ご自身や家族がDIYで手すりを取り付けた場合、介護保険の住宅改修費は支給対象外となります。
| 区分 | 支給の可否 | 対象となる費用の範囲 |
|---|---|---|
| 登録業者による施工 | 支給対象 | 部材代、下地補強費、施工技術料、諸経費 |
| 本人や家族のDIY | 対象外 | 部材代や工具購入費を含め全額自費 |
介護保険の給付は、確かな施工技術を持つ事業者が安全性を担保して工事を行うことを前提としています。さらに、下地が入っていない石膏ボード壁へ誤ってビス留めしてしまうと、体重をかけた瞬間に手すりごと壁から抜け落ちて大事故に直結します。ご家族の命と安全を守るためにも、下地位置の特定と適切な補強を行える専門業者へ任せることを強く推奨します。
車いす当事者目線と施工2,000件超の知見で安心の住まいを形にする山田興業
要支援1の自宅改修では、介護保険制度の枠組みを正しく理解するだけでなく、実際の生活動線に合わせた施工技術が求められます。
元気に見える要支援1の段階こそ、わずかな段差や手すりの数ミリのズレが転倒事故や骨折につながる重大なリスクをはらんでいます。
株式会社山田興業では、建築現場での転落事故により車いす生活となった代表自身の原体験と、2,000件を超えるバリアフリー施工の実績をもとに、机上の計算だけでは作れない本当に安全な住まいづくりを追求しています。
健常者の机上論では見落とすミリ単位の段差と手のひら荷重への配慮
一般的な建築基準やカタログの推奨値だけで手すりやスロープを取り付けると、かえって身体に負担をかけてしまうケースが少なくありません。
例えば、カタログで標準とされる床から75センチから80センチの手すりは、要支援1の方にとって位置が高すぎることが多く、肩が上がって前傾姿勢が崩れる原因になります。
身体の安定を保つためには、引っ張る力に頼るのではなく、手のひらで真下に体重を押し込んで骨盤を支える支点作りが欠かせません。
| 設置場所 | カタログや一般的な設計の落とし穴 | 当事者目線に基づく施工の工夫 |
|---|---|---|
| 玄関・上がりかまち | 80cm前後の手すりで身体を引っ張り上げる設計 | 立ち上がり時に手のひらで真下に荷重できる高さに調整 |
| トイレ・便座横 | 座位の真横のみに縦手すりを配置 | 前傾姿勢から立ち上がる支点として斜めや横方向をミリ単位で最適化 |
| 廊下・室内敷居 | 5mm程度の段差をそのまま放置 | すり足歩行での引っかかりを防ぐ完全フラット化や緩やかな傾斜 |
| 浴室出入り口 | 単に跨ぎやすさだけを考えた手すり配置 | 濡れた手でも滑らず体重を預けられる太さと下地補強の徹底 |
健常者の目線では気付けないわずか3ミリの段差であっても、すり足で歩く高齢者にとっては大きな転倒リスクとなります。
山田興業では、実際に車いすで生活し、身体機能の制限を肌で知る当事者だからこそ分かる感覚を大切にし、使う方の体格や歩行状態に合わせた施工を徹底しています。
株式会社山田興業(大阪府摂津市)が低価格で高品質なバリアフリーをお届けできる理由
介護保険を利用した自宅改修では、支給限度額20万円の枠を最大限に活かしながら、無駄な出費を抑える提案が求められます。
大阪府摂津市を拠点とする山田興業では、下請けを挟まない完全自社施工と、専門特化による効率化によって、高品質な工事を適正価格でお届けしています。
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中間マージンを完全排除した直接施工による安心の費用体系
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理由書の作成から自治体への事前申請手続きまでスムーズな連携サポート
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将来の介護度変化や3段階リセットを見据えて工事費用を温存する分割提案
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2,000件以上の施工実績に裏打ちされた頑丈な壁面下地補強と安全設計
初回の改修で20万円の枠を無理に使い切るのではなく、要支援1の現段階で本当に必要な手すり設置や段差解消に絞り込み、8万円から10万円程度に費用を抑えて将来に枠を残す工夫も行っています。
ご家族が安心して長く暮らせる住まいを目指し、申請手続きから日々の使い心地まで責任を持って形にします。
著者紹介
著者 - 山田興業
私自身、建築現場の3階から転落して下半身不随となり、突然の車いす生活に直面しました。自宅を自分自身の手でバリアフリーへとリフォームするなかで、健常者の視点では気づけないわずかな段差の恐怖や、手すりの位置・下地補強の重要性を身体で痛感した経緯があります。
これまで2,000件を超える手すりやスロープ、水回りの改修現場に携わってきましたが、要支援1の方の改修において「申請手順を誤り全額自己負担になってしまった」「カタログ通りの寸法で手すりを設置してかえって身体を痛めた」というご相談を目にしてきました。
介護保険の20万円という貴重な枠を無駄にせず、身体の残存能力を活かした安全で後悔のない住まいを手に入れてほしい。当事者として生活の不便さを知り、施工を手掛けてきた職人だからこそ伝えられる注意点を届けたく、この記事をまとめました。

















